税務申告・届出

法人税・所得税・消費税・住民税・事業税などの税務申告書・法定調書・届出書等を作成し、提出まで代行します。

 

当事務所で作成する税務申告書(確定申告書など)には原則として税理士法第33条の2に規定する書面添付を行っております。

 

「添付書面」というのは、税務申告書に記載された数字の背景を文章で記載した報告書です。

税理士としてどのような資料を確認し、どのような手続きで決算を行ない、申告書にまとめ上げたのかを記載するため、決算書及び申告書の信頼性が高まります。

 

申告書に書面添付がされている場合、税理士に対する事前の意見聴取を行った後でしか実地での税務調査を行うことができません。

意見聴取だけで解決した場合は実地での税務調査が省略される場合も多く、お客様にはメリットの大きい制度といえます。

 

税理士にしか提出することが認められていない添付書面ですが、責任の重大さや作成の労力などの理由から税理士が提出する法人税申告書の8%程度にしか添付されていません。(国税庁平成25年度事務年報)

当事務所では、これをほぼ100%添付することにより、お客様を税務調査の煩わしさからお守りしています。

 

なお、決算の説明資料としても有用ですので、当税理士事務所では融資の申し込みのときには決算資料の一つとして金融機関に提出することをお勧めしています。